お問合わせ01/06/201801/10/2018 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 題名 メッセージ本文 ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)土地等譲渡所得 (1)a時価の2分の1未満の価額で譲渡(個人が法人へ) 法人に対して、時価3,000万円の不動産を1,000万円で売却したため、譲渡価額は1,000万円として譲渡所得の計算をしていいか? 個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には、時価により譲渡したものとみなされます(所得税法59①二、所得税法施行令169)。 したがって、譲渡価額は3,000万円です。