令和6年公益法人制度改正では、遊休財産の呼称が「使途不特定財産」に変わりました。

令和6年公益法人制度改正では、特定費用準備資金と資産取得資金を統合して公益充実資金が創設されました。

令和6年公益法人制度改正では、収支相償の考えが「中期的収支均衡」に変わりました。

令和7年4月1日以降開始する事業年度から令和6年公益法人会計基準が適用されます(ただし、令和10年3月31日までに開始する事業年度までは従前の会計基準の適用も可能)。 改正内容は多岐にわたっています。漏れなく対応するためには十分な時間が必要です。 早めに取り掛かることをお勧めします。 場合によっては、専門家の手 ...

公益法人会計に関して用語の概念、財務情報の開示場所が大幅に変わるため、事前の準備が重要です。 公益法人会計基準を見直すの究極の目的は「わかりやすい財務情報の開示」に他なりません。 令和6年度中に具体的な見直しの検討が進められます。

公益法人の制度改革に伴って、公益法人会計基準も見直されます。見直しの究極の目的は「わかりやすい財務情報の開示」に他なりません。 令和6年度中に具体的な見直しの検討が進められます。 定期提出書類は、その記載内容を注記又は附属明細書に移すことにより、大幅に廃止・簡素化されます。

指導監査に同行して感じるのですが、社会福祉法人の管理レベルは法人によってさまざまです。レベルが低いのは、管理部門の人手不足が原因の場合もありますし、会計基準等の理解不足、さらには理事長の運営姿勢が影響している場合もあります。原因はどうあれ、指摘を受けた後の対応が重要になります。

贈与税の暦年課税と相続時精算課税は、いずれも改正されました。一概にどちらが有利ということはできません。総合的に検討し、どちらを選択するのがオトクになるか判断してください。そのための判断材料をお示しします。

公益法人制度が変わります。 公益法人が、法人自らの経営戦略に沿って、社会的課題の変化等に柔軟・迅速に対応し、継続的・発展的に公益的活動の活性化に取り組んでいくことができるよう、法人の財務規律及び公益認定の行政手続きが見直されます。今回は行政手続きについて取り上げます。

公益法人制度が変わります。 公益法人が、法人自らの経営戦略に沿って、社会的課題の変化等に柔軟・迅速に対応し、継続的・発展的に公益的活動の活性化に取り組んでいくことができるよう、法人の財務規律及び公益認定の行政手続きが見直されます。今回は財務規律について取り上げます。