修正申告により追加納付する消費税等の損金算入時期

04/29/2020

税込経理方式を採用し、納付すべき消費税等について未払金経理をしている事業所得者が所得税と消費税の修正申告をすることになった。
修正申告により追加納付する消費税等の金額を、修正申告の対象年分の事業所得の計算上、必要経費に算入していいか?

修正申告により追加納付する消費税等の金額は、消費税等の修正申告を提出する日の属する年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することとなります。

したがって、修正申告の対象年分では損金算入できません。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、当初の申告で特例計算をしなかった。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、一定の場合に必要経費を55万円(令和元年分以前は65万円)とするという規定であって、「できる」規定ではありません。
また、特例計算をした旨の確定申告書への記載要件はありません(租税特別措置法27)。

したがって、この場合に更生の請求をすることができます。

Load More

Posted by matsui