プロフィール

皆さん、はじめまして。公認会計士・税理士の松井克浩です。大手監査法人を退職後、個人事務所を開き、法人及び個人の税務や経営支援業務を行っております。特に得意な分野は下記の通りです。
 

得意な分野

  1. 社会福祉法人
  2. 公益法人・移行法人
  3. NPO法人

私のモットー

頼りになる会計事務所は医者と同じです。単に記帳代行・税金計算をするだけが会計事務所(公認会計士・税理士)の役割ではありません。経理、財務面から会社の状況を適確に把握し、いつでも必要な手を打てるようアドバイスを差し上げることこそ重要な役割です。いわば、会社にとっての”医者”です。会計を通して会社の健康な状態を把握し、病巣が潜んでいる場合は健康を取り戻すための処方を行う。そして、改善・成長・発展に貢献する。これこそが会計事務所のあるべき姿だと考えます。

私は中小企業の頼りになる”主治医”でありたいと考えます。

よく、運転資金は会社の血液と表現されます。確かに血液が体を円滑に廻らなければ病気を引き起こしたり、生命の危機を招いたりすることさえあります。あなたの会社は貧血を起こしていませんか?出血にお気づきですか?会社の僅かな変化から危機を未然に防ぎます。それが”主治医”の勤めです。

非営利法人の専門医でもあります

関連する法律の全てに精通しており、優遇措置を受ける対処法などを研究しています。その成果をお伝えする手段として、著書も出版しています。また、行政と一緒に仕事をすることもあるので、行政の考え方を熟知しています。もちろん、行政からの相談も受けております。

松井克浩のセールスポイント

私は税理士です。公認会計士でもあります。税務の目だけでなく、会計及び監査の目を持って、複眼的な視点で仕事をします。それがお客様のお役に立つと強く信じています。活動範囲は関西に限定しておりません。皆様のお声が有る限り、全国何処へでもお伺いします。電話やメール等でご質問等ください。お待ちしております。

松井克浩はこんな人

出身地

愛知県津島市

家族構成

妻と一男一女

趣味

城と歴史小説

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

年の途中で業務用不動産を購入するに当たり、不動産の売買代金とは別に、その不動産に係る固定資産税相当額を所有期間に応じて月割計算して売主に支払った場合、租税公課として必要経費に算入してもいいか?

業務用に供される資産に係る固定資産税は必要経費に算入するとされています(所得税基本通達37-5)。

固定資産税は、その年の1月1日における所有者に課税されますから、年の途中で不動産を売買した場合で、買主が当該不動産に係る固定資産税相当額を所有等で按分して売主に支払ったとしても、買主はその不動産に係る固定資産税の納税義務者ではないので所得税基本通達37-5は適用されません。
問いの場合、買主が支払った固定資産税相当額は、当該不動産の取得価額に算入することとなります。

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Posted by matsui