NPO法人の収益事業は法人税の課税対象か?
NPO法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的として活動する法人で、正式名称を特定非営利活動法人といいます。
ここにいう「非営利」とは、出資者に利益を分配しないという意味です。決してボランティア活動のみをするとか、利益(黒字)を出してはいけないということではありません。
一方で、法人税に規定する事業をして利益が出れば課税されます。「法人税法上の収益事業」と「特定非営利活動促進法(NPO法)におけるその他の事業(収益事業)」との関係を明らかにします。
法人税法上の収益事業
「法人税法上の収益事業」とは、次の34種類の収益事業を継続して、事業場を設けて営まれるものをいいます。
○ 物品販売業 | ○ 府相談販売業 |
○ 金銭貸付業 | ○ 物品貸付業 |
○ 不動産貸付業 | ○ 製造業 |
○ 通信業 | ○ 運送業 |
○ 倉庫業 | ○ 請負業 |
○ 印刷業 | ○ 出版業 |
○ 写真業 | ○ 席貸業 |
○ 旅館業 | ○ 料理飲食店業 |
○ 周旋業 | ○ 代理業 |
○ 仲立業 | ○ 問屋業 |
○ 鉱業 | ○ 土砂採取業 |
○ 浴場業 | ○ 理容業 |
○ 美容業 | ○ 興行業 |
○ 遊技所業 | ○ 遊覧所業 |
○ 医療保険業 | ○ 技芸・学力教授業 |
○ 駐車場業 | ○ 信用保証業 |
○ 無体財産権提供業 | ○ 労働者派遣業 |
なお、「継続して」とは、基本的に各事業年度の全期間を通じて継続的に事業活動を行うもののことをいいますが、そのほかに、通常一つの事業計画による事業の遂行に相当期間必要なもの、通常相当期間にわたって継続して行われるもの、定期的に行われるもの、不定期に反復して行われるものも含みます。
NPO法人は、法人税法では公益法人等に含まれます。公益法人等では、株式会社のような普通法人と異なり「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対してのみ課税されます。
「法人税法上の収益事業」に該当するかどうかは、事業の内容に公益性があるかないか、NPO法人にとって本来事業であるか収益事業であるか、という問題とは関係がありません。
収益事業という言葉は同じでも、「法人税法上の収益事業」と「特定非営利活動促進法におけるその他の事業(収益事業)」とは、別のものであることに留意してください黄色の蛍光ペン(細)。
NPO法人が業とする「物品販売業」
先に説明した法人税法上の収益事業の中には、物品販売業がありました。
NPO法人が物品を販売している場合は、どのように考えればいいでしょうか。
法人税法では、以下のものを除いて一般的な物品の販売はすべて「物品販売業」含まれると考えます。
イ 自己の栽培等により取得した農産物等(農産物、畜産物、林産物又は水産物)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は、物品販売業に該当しない(法人税基本通達)。
ロ 会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品販売業に該当しない(法人税基本通達(注))。
ハ 年2回程度開催されるバザーは、物品販売業に該当しないものとする(法人税基本通達)。
ということは、NPO法人が何らかの物品を業として販売していれば、その事業は課税対象になるということです。
共通費の按分
NPO法人は収益事業から生じる所得についてのみ法人税が課されます。ということは、NPO法人の所得を収益事業から生じるものか、収益事業以外から生じるものかに分けなければなりません。
そのためには、収益事業にも収益外事業にもまたがって発生する費用(共通費)を何らかの基準(配賦基準)にしたがって、収益事業にかかわるものと収益事業以外にかかわるものに分けてやらなければなりません。
共通費の性質に応じて、たとえば次のような中から適切な配賦基準を採用することになります。
- 従事割合
- 使用割合
- 面積割合
- 帳簿価額比
- 収入金額比
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