時価の2分の1未満の価額で譲渡(個人が法人へ)

法人に対して、時価3,000万円の不動産を1,000万円で売却したため、譲渡価額は1,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には、時価により譲渡したものとみなされます(所得税法59①二、所得税法施行令169)。
したがって、譲渡価額は3,000万円です。

Posted by matsui