固定資産税精算金と譲渡価額

04/17/2020

売買契約において、売却後の期間に対応する固定資産税精算金を買主が支払う旨の特約があったが、売買価格のみをもって譲渡価額としていいか?

売買契約書の特約条項欄の内容を確認し、固定資産税の精算金があり、売買価格とは別に受領している場合は、その金額を譲渡価額に加算します(所得税法36①)。
一方、買主も同様にその金額を取得価額に加算します。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

所得税 (1)

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける損害賠償金のうち、業務に従事することができなかったことによる収益の補償として受けるものは、収益補償であるから課税されるのか?

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(これらに類するものを含む。)については非課税であり、その損害賠償金等には、その損害に基因して勤務又は業務に従事できなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものも含まれます(所得税法9①十八、所得税法施行令30①一)。

Load More

Posted by matsui