住宅取得等資金の受贈者と住宅用家屋の取得者

令和元年10月に妻が父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、令和2年2月に夫が自己資金で住宅用家屋を新築した。
妻が父から受けた2,000万円の贈与について、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は受けられるか?

新築された住宅用家屋を受贈者である妻が取得(共有持分の取得を含む。)していない場合は、特定の適用はありません。

Posted by matsui