住宅取得等資金の贈与の特例の適用

05/22/2020

父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?

住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです

したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

令和X年分の所得税について、申告義務のあった父が申告書を提出しないまま、令和X年の翌年1月31日に亡くなった。
準確定申告書の提出期限は、令和X年分の法定申告期限である令和X年の翌年3月15日か?

法定申告期限前に死亡した納税者の相談人は、原則としてその相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内、令和X年分及びその翌年分に係る準確定申告書を提出することになります(所得税法124、125)。

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Posted by matsui