住宅取得等資金の贈与の特例の適用

05/22/2020

父からの住宅用家屋の贈与について、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けられるか?

住宅取得等資金の贈与の適用の対象となる財産は、住宅用家屋の新築もしくは取得又は増改築の対価にあてるために贈与を受けた金銭のみです

したがって、住宅用家屋そのものの贈与については、その特例を受けることはできません(租税特別措置法70の2①、70の3①)。

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株式等譲渡所得 (1)

令和元年分の上場株式の取引で損失が発生した。これ以外に給与所得と上場株式等の配当所得があるので、上場株式等の配当所得について総合課税を選択の上、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算して申告した。
問題はあるか?

上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができますが、この損益通算の対象となる上場株式等に係る配当は、申告分離課税を選択したものに限られます(租税特別措置法8の4①、37の12の2①)。

なお、平成27年1月1日以後の譲渡から、この損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得(特定公社債等の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等)が追加されています。

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Posted by matsui