医療費控除をするための更生の請求

当初の申告で医療費控除の適用を忘れてしまった。
「医療費控除の明細書」を添付して更生の請求書を提出すればいいか?

更生の請求書には、請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」を添付しなければなりません。
したがって、医療費控除の適用を求める場合には、「事実を証明する書類」として支払った医療費のすべてに係る「領収書」又は「医療費通知」を添付する必要があります(国税通則法23③、国税通則法施行令6②)。
これは、電子により更生の請求書を提出する場合についても同様です。

Posted by matsui