「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」をするための更生の請求

03/04/2022

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、当初の申告で特例計算をしなかった。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、一定の場合に必要経費を55万円(令和元年分以前は65万円)とするという規定であって、「できる」規定ではありません。
また、特例計算をした旨の確定申告書への記載要件はありません(租税特別措置法27)。

したがって、この場合に更生の請求をすることができます。

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消費税 (1)

前々年(基準期間)の中途で新たに個人事業を開始した場合、その基準期間の課税売上高を年換算したところで納税義務の判定をするのか?

基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、個人は法人とは異なり、課税売上高を1年に換算する必要はありません(消費税基本通達1-4-9)。

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Posted by matsui