「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」をするための更生の請求

03/04/2022

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、当初の申告で特例計算をしなかった。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、一定の場合に必要経費を55万円(令和元年分以前は65万円)とするという規定であって、「できる」規定ではありません。
また、特例計算をした旨の確定申告書への記載要件はありません(租税特別措置法27)。

したがって、この場合に更生の請求をすることができます。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

確定申告書に記名押印するのは、慣習によるものか?

申告書、申請書、届出そのたの書類を提出する者は、その提出する書類に指名及び住所又は居所を記載しなければならないこととされています(国税通則法124)。

≪追記≫
令和3年度税制改正大綱において以下のような内容が明記されました。
「税務署長等に提出する国税関係書類において、実印・印鑑証明を求めている手続き等を除き、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について押印義務が廃止されます。」
上記の見直しは、令和3年4月1日前においても、運用上、押印がなくても改めて求めないことになります。

つまり、令和2年分の確定申告から適用可能です。

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Posted by matsui