「振り込め詐欺」による損失
「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合においても、その損失は雑損控除の対象になるか?
雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」によって生じた損失に限定されていることから、「詐欺」によって生じた損失は対象とはなりません。
したがって、「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合における損失は、雑損控除の対象になりません(所得税法72①、所得税法施行令9)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合においても、その損失は雑損控除の対象になるか?
雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」によって生じた損失に限定されていることから、「詐欺」によって生じた損失は対象とはなりません。
したがって、「振り込め詐欺」により金銭を搾取された場合における損失は、雑損控除の対象になりません(所得税法72①、所得税法施行令9)。