上場株式の配当を申告する際の源泉徴収税額

04/15/2020

上場株式の配当を申告する際に、所得税の計算上、源泉徴収された税額のすべてを源泉徴収税額として差し引いていいのか?

平成26年1月1日以後、上場株式等の配当等の支払いを受ける際には、所得税(復興特別所得税を含む。)15.315%、住民税5%の割合で源泉徴収されています。
したがって、確定申告に当たり、所得税の納付税額は所得税の源泉徴収税額のみ差し引いて計算し、住民税は差し引けません
なお、住民税の5%は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」欄に記載します。

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国税通則法 (1)

青色申告をしているので、令和X年分に生じた純損失の額について繰戻しによる還付請求をするつもりである。
所得税が減額になることに伴い、復興特別所得税も減額して還付請求していいか?

青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると税額が還付となる場合など、一定の要件を満たせば「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」をすることができます。

しかし、この場合に還付請求ができるのは所得税のみであり、復興特別所得税については還付請求できません(所得税法142)。

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Posted by matsui