上場株式の配当を申告する際の源泉徴収税額

04/15/2020

上場株式の配当を申告する際に、所得税の計算上、源泉徴収された税額のすべてを源泉徴収税額として差し引いていいのか?

平成26年1月1日以後、上場株式等の配当等の支払いを受ける際には、所得税(復興特別所得税を含む。)15.315%、住民税5%の割合で源泉徴収されています。
したがって、確定申告に当たり、所得税の納付税額は所得税の源泉徴収税額のみ差し引いて計算し、住民税は差し引けません
なお、住民税の5%は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」欄に記載します。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

令和×年の還付申告書を提出できる最終日は、法定申告期限日である令和×1年3月15日から5年後の令和×6年3月15日か?

所得税の還付申告書を申告できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です(国税通則法74①)。
還付申告書の提出期間は、翌年1月1日から3月15日までです。還付請求できる日は、申告義務の有無に関係なく翌年の1月1日に統一されています。

したがって、令和×年の還付申告書を提出できる最終日は、その5年後の応当日の前日である令和×5年12月31日です。

Load More

Posted by matsui