不動産貸付の事業的規模①

04/16/2020

不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定は、どうするのか?

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
① 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
② 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

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土地等譲渡所得 (1)

保証債務を履行するために資産を売却したが、なかなか買手がつかなかったので、銀行借入によって履行した。
その後土地を売却し、売却代金を銀行からの借入金返済に充当した。
このとき、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例を適用してもいいか?

借入金を返済するための資産の譲渡が、実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、「保証債務を履行するための譲渡があった場合」に該当します。

なお、その譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われている場合は、実質的に保証債務を履行するために譲渡があったものとして差支えありません(所得税基本通達64-5)。

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Posted by matsui