居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例とは

06/24/2020

母から実家を相続した長男は、その後実家に居住することなく実家を売却した。
相続する1年前までは長男も実家に住んでいたことから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35①)を適用してもいいか?

長男は、相続した家屋に所有者として居住した事実がないため、租税特別措置法35条1項の規定は適用できません(租税特別措置法31の3の6(1)。35-6)。

ただし、同条3項の被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の要件を満たす場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。

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所得税 (1)

Aは離婚に伴う財産分与により前夫B所有の住宅を取得した。
この場合には、居住要件等その他の要件を満たしていたとしても、は住宅ローン控除を適用できないか?

Aの取得した住宅は、前夫から贈与でなく財産分与により取得したものです。
また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しないので、Aは住宅ローン控除を受けることができます(租税特別措置法41①、租税特別措置法施行令26③)。

なお、財産分与により取得した家屋が既に住宅ローン控除の適用を受けている共有家屋の持ち分である場合には、当初から保有していた共有部分と追加取得した共有部分のいずれについても住宅ローン控除を受けることができます。

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Posted by matsui