特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除とは

01/18/2021

特例の内容は何か?

個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます(租税特別措置法35の2①)。

譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

通勤用に使用していた自動車を売却したところ譲渡損失が発生したため、他の所得と通算して申告を行った。
問題はあるか?

通勤用自動車は「生活の用に供する資産」として取り扱われるため、利益が出ても課税されない反面、損失についても生じなかったことになり、他の所得から差し引きことはできません(所得税法9①九、②一、所得税法施行令25)。

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Posted by matsui