特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除とは
特例の内容は何か?
個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます(租税特別措置法35の2①)。
譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
特例の内容は何か?
個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます(租税特別措置法35の2①)。
譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません