特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除とは

01/18/2021

特例の内容は何か?

個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます(租税特別措置法35の2①)。

譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

「仕事の都合で海外へ出張している」との理由は、国税通則法11に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当すると思う。
申告期限の延長はできるか?

この場合は、申告等する者の重症病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実に当たらないから、災害その他やむを得ない理由」に該当しません。

なお、申告等の行為の不能に直接因果関係を有する事実としては、次のものがあります(国税通則法基本通達11条関係の1)。
イ 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑り、その他の自然現象の異変による災害
ロ 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
ハ 申告等をする者の重症病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

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Posted by matsui