代償分割とは
相続財産のほとんどが不動産の場合、法定相続割合で共有にしてしまうと後々トラブルが予想されるが、どうしたらいいのか?
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を与える方法です。
つまり、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うのです。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
相続財産のほとんどが不動産の場合、法定相続割合で共有にしてしまうと後々トラブルが予想されるが、どうしたらいいのか?
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を与える方法です。
つまり、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うのです。