代償財産と譲渡所得
父の相続財産の遺産分割において、長男が全ての財産を相続する代わりに、従来から所有していたA不動産を代償財産として弟に引き渡した。
譲渡所得の申告は不要と考えていいか?
長男が弟にA不動産を引き渡した時点で、A不動産を時価により譲渡したことになり、譲渡所得の課税対象になります(所得税法36①②、所得税基本通達33-1)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
父の相続財産の遺産分割において、長男が全ての財産を相続する代わりに、従来から所有していたA不動産を代償財産として弟に引き渡した。
譲渡所得の申告は不要と考えていいか?
長男が弟にA不動産を引き渡した時点で、A不動産を時価により譲渡したことになり、譲渡所得の課税対象になります(所得税法36①②、所得税基本通達33-1)。
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