特定取得とは

消費税率引き上げ後に、A(給与所得者)からマンションを購入した納税者は、当該取引を特定取得として処理できるか?

特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法41⑤)。
消費税増税の影響を軽減することを目的として、増税後に物件を取得するときは住宅ローン控除限度額が多くなる措置が講じられました。これが特定取得の効果です。

問いの場合、個人間の売買契約であり、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等がないため、特定取得に該当しません。

Posted by matsui