土地購入用に借入した場合の住宅ローン控除
土地の所有者を父、家屋の所有者を子として土地付き家屋を購入した場合、それぞれに住宅ローン控除を適用できるか?
住宅ローン控除の対象となる借入金は、家屋の購入とともにするその家屋の敷地に要する資金に充てるための借入金とされています。
父は土地購入の借入金しか有していないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません(租税特別措置法施行令26⑧)。
消費税 (1)
個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?
一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。
この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。
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