源泉所得税が未納の場合の還付
源泉徴収義務者が給与所得者等から源泉徴収した税額を納付していない場合、その給与所得者等は還付申告により還付を受けることはできないのか?
給与の支払いを受けた者の所得税の還付については、源泉徴収義務者が所得税を徴収して国に納付すべき日に、その納付があったものとされます(所得税法223)。
したがって、源泉所得税が未納になっていても、還付を受けることができます。
一方、給与自体が未払の場合は、源泉徴収票に内書され、源泉所得税が納付されるまで(給与が支払われるまで)、還付は留保されます(所得税法138②)。
消費税 (1)
本邦に入国後1年以上経過している外国人に対する販売は免税になるか?
輸出物品販売場において免税販売できるのは、「非居住者」に対する販売に限られます(消費税法8①)。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者のことです(消費税法8①、消費税法施行令1②二)。
したがって、原則、本邦に入国後6か月以上経過するに至った者に対する販売は、「非居住者」に対する販売とはならないため、免税販売にすることはできません。












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