青色申告承認申請書の承認のタイミング

提出期限が3月15日である令和X年分からの青色申告承認申請書を令和X年3月15日の消印で郵送した。
令和X年分からの青色申請は承認されるか?

「青色申告承認申請書」は、発信主義が適用される「国税庁長官が定める書類」に該当するため、この場合は令和X年3月15日に提出されたものとみなされます。

つまり、令和X年分から適用されます。

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所得税 (1)

不動産所得及び事業所得を営む者が青色申告特別控除55万円の適用を受けるには、事業所得に係る損益計算書と貸借対照表を添付すればよいか?

不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成します(所得税法基本通達148-1)。

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Posted by matsui