青色申告承認申請書の承認のタイミング

提出期限が3月15日である令和X年分からの青色申告承認申請書を令和X年3月15日の消印で郵送した。
令和X年分からの青色申請は承認されるか?

「青色申告承認申請書」は、発信主義が適用される「国税庁長官が定める書類」に該当するため、この場合は令和X年3月15日に提出されたものとみなされます。

つまり、令和X年分から適用されます。

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土地等譲渡所得 (1)

所有する不動産を売却したところ、譲渡損失が発生した。
その譲渡損失と給与所得を損益通算していいか?

不動産の譲渡により生じた損失の額を、他の所得と損益通算することは原則としてできません(租税特別措置法31①、32①)。
ただ、不動産の売却であっても、次の特例を適用することにより、譲渡損失の金額と他の所得との損益通算及び翌年以降への損失の繰り越しが認められます。

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)。
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5の2)。

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Posted by matsui