「政党等寄附金特別控除」を適用するための更生の請求

政党等寄附金特別控除(税額控除)について、当初の申告で適用受けるのを忘れた。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

政党等寄附金特別控除(税額控除)は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算に関する明細書や証明書類の添付がある場合に限り適用があるものとされている(租税特別措置法41の18③)から、更生の請求は認められません

ただし、寄附金控除については、政党等寄附金特別控除(税額控除)のような記載要件等はないことから、更生の請求により適用できます。

Posted by matsui