心身に加えられた損害に対して支払いを受ける損害賠償金への課税

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける損害賠償金のうち、業務に従事することができなかったことによる収益の補償として受けるものは、収益補償であるから課税されるのか?

心身に加えられた損害に対して支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(これらに類するものを含む。)については非課税であり、その損害賠償金等には、その損害に基因して勤務又は業務に従事できなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものも含まれます(所得税法9①十八、所得税法施行令30①一)。

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消費税 (1)

個人事業者(消費税の課税事業者)が、副業として月額10万円の店舗一戸の賃貸も行っている場合、この貸店舗の賃貸料は消費税の課税対象になるか?

消費税は、国内において事業者が「事業」として対価を得て行う資産の譲渡等を課税の対象としており、この場合の「事業」とは、所得税法上の所得区分にかかわらず「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいい、規模を問わないのが基本的な考え方です。

したがって、建物の賃貸を反復、継続かつ独立して遂行しているものと認められる場合には、その規模の大小にかかわらず、「事業」として行われる資産等の譲渡対価として消費税の課税対象となります(消費税法2①八、4①、消費税基本通達5-1-1)。

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Posted by matsui