財産分与への課税

離婚に伴い財産分与としてもらった現金300万円は、贈与税として申告しなければならないか?

離婚に伴う財産分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはなりません

ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分、又は離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合は、贈与により取得した財産となります(相続税基本通達9-8)。

Posted by matsui