住宅取得等資金の贈与の特例の適用②
妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を受けたので、特例を適用して申告した。
問題はあるか?
贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(租税特別措置法の取扱いについて70の2-1(1))。
ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含まれます。
贈与税 (1)
令和元年10月に妻が父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、令和2年2月に夫が自己資金で住宅用家屋を新築した。
妻が父から受けた2,000万円の贈与について、住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用は受けられるか?
新築された住宅用家屋を受贈者である妻が取得(共有持分の取得を含む。)していない場合は、特定の適用はありません。












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