不動産貸付の事業的規模②

アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?

不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します

規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
 独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
 おおむね5棟以上

Posted by matsui