修正申告により納付すべき消費税の損金算入時期

税込経理方式を適用している事業者が令和X年課税期間の修正申告に伴い納付すべきこととなった消費税は、令和X年分の事業所得の必要経費に算入するのか?

修正申告により納付すべきこととなった消費税額は、その申告書を提出した年分の必要経費に算入となります(平元年.3.29付直所3-8「消費税法の施行に伴う所得税の取扱いについて」7参照)。

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国税通則法 (1)

青色申告をしているので、令和X年分に生じた純損失の額について繰戻しによる還付請求をするつもりである。
所得税が減額になることに伴い、復興特別所得税も減額して還付請求していいか?

青色申告者のうち、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると税額が還付となる場合など、一定の要件を満たせば「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」をすることができます。

しかし、この場合に還付請求ができるのは所得税のみであり、復興特別所得税については還付請求できません(所得税法142)。

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Posted by matsui