未支給年金の性質

国民年金の受給者であった父が受け取るべき年金の給付を受けずに死亡した。
私が受領した一時金(遺族年金とは異なる)は相続財産であるから、所得税の申告はしなくてもいいか?

国民年金や厚生年金に係る未支給年金の受給請求権は、遺族に認められた固有の権利であり、これに基づき受領した一時金は相続財産には該当せず、当該遺族の一時所得になります(国民年金法19①ほか)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

母が亡くなるまで居住していた家屋とその敷地を相続し、年内に売却した。
母の死に伴い、相続税の申告・納税を行った。
譲渡所得の申告に当たって、被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)を併用して申告していいか?

被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(租税特別措置法35③)と相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は選択適用となります(租税特別措置法35③、租税特別措置法基本通達35-8)。

ただし、譲渡資産が被相続人の居住用部分と非居住用部分とから成る被相続人居住用家屋又はその敷地等である場合において、非居住用部分の譲渡についてのみ租税特別措置法39条の規定の適用を受けるときは、居住用部分の譲渡が租税特別措置法35条3項の規定による要件を満たすものである限り、租税特別措置法35条3項の適用があります。

Load More

Posted by matsui