未支給年金の性質

国民年金の受給者であった父が受け取るべき年金の給付を受けずに死亡した。
私が受領した一時金(遺族年金とは異なる)は相続財産であるから、所得税の申告はしなくてもいいか?

国民年金や厚生年金に係る未支給年金の受給請求権は、遺族に認められた固有の権利であり、これに基づき受領した一時金は相続財産には該当せず、当該遺族の一時所得になります(国民年金法19①ほか)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

更正の請求は、どんなときに行うのか?

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等(繰越損失の金額が増える場合を含む。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。) をして税金を還付することになります。

したがって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

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Posted by matsui