所得補償保険の保険料と必要経費との関係
所得補償保険の保険料は事業所得の必要経費か?
(*)所得補償保険とは、被保険者が、保険期間中に病気やケガにより働けなくなった場合の所得の損失に備える保険をいいます。
事業主が自己を被保険者として支払う所得補償保険の保険料は必要経費になりません(所得税法基本通達9-22(注))。
なお、保険金を受け取った場合には、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」として非課税所得になります(所得税法基本通達9-22)。
株式等譲渡所得 (1)
投資信託の特別分配金を配当所得の収入金額に含めて所得税を計算した。
問題はあるか?
投資信託の特別分配金は、信託財産の元本の払い戻しに当たるため、非課税です。(所得税法9①十一、所得税法施行令27)。












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