不動産貸付の事業的規模②

アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?

不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します。

規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
 独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
 おおむね5棟以上

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所得税 (1)

不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定は、どうするのか?

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
① 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
② 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

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Posted by matsui