不動産貸付の事業的規模②
アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?
不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します。
規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
おおむね5棟以上
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ

アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?
不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します。
規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
おおむね5棟以上
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