不動産貸付の事業的規模②
アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?
不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します。
規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
おおむね5棟以上
贈与税 (1)
相続時精算課税を選択して贈与税の計算をしている者が、特定贈与者から100万円の現金贈与を受けたが、贈与税の基礎控除額である110万円以下の金額であるため申告は不要とした。
問題はあるか?
相続時精算課税を選択した場合、その年分以後その特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の規定は適用されないため、110万円以下であっても申告する必要があります(相続税法21の11、21の9③)。
相続税精算課税制度、暦年課税制度は改正されました。
令和6年1月1日以後の贈与から、以下のようになります。
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた財産に対する贈与税について、従来の特別控除額2,500万円とは別に、課税価格から基礎控除として110万円を毎年控除できます。












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません