不動産貸付の事業的規模②

アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模を判定してもよいか?

不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、当該不動産の全体の貸付規模で判定します

規模判定の形式基準(所得税法基本通達26-9)
〇アパート
 独立した室数がおおむね10室以上
〇独立建屋
 おおむね5棟以上

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土地等譲渡所得 (1)

父から相続した不動産を売却したが、当該不動産は相続税の課税対象とされていたため、その相続税評価額を取得費として譲渡所得の計算を行っていいか?

相続により取得した不動産は、被相続人が実際に取得した時期と価額を引き継ぐことになります(所得税法60①一)。
なお、相続開始の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち、一定の計算方法により計算した額を譲渡所得の金額の計算上取得費として加算することができます(租税特別措置法39①)。

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Posted by matsui