家内労働者等の必要経費の特例と確定申告

令和X年分の公的年金に係る収入金額が400万円以下で、他に公的年金以外の個人年金収入が50万円(控除すべき掛金の額が40万円)、シルバー人材センターの収入30万円(実額経費5万円)がある者は、家内労働者等の必要経費の特例を適用するためには、確定申告をする必要があるのか?

シルバー人材センターからの収入は雑所得に該当し、家内労働者等の所得計算の特例により、収入から65万円(令和8年分以降は69万円)を控除することができますが、この特例は確定申告書の提出を要件として適用するものではありません(租税特別措置法27、租税特別措置法施行令18の2)。

したがって、特例適用後の所得金額が20万円以下となる場合、確定申告は不要です
事例の場合、以下のとおり公的年金等以外の雑所得の金額が20万円以下となるため、申告は要りません。

①公的年金等以外の個人年金
50万円-40万円=10万円
②シルバー人材センターからの収入
30万円-(65万円-40万円)=5万円
合計 15万円

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国税通則法 (1)

確定申告書に記名押印するのは、慣習によるものか?

申告書、申請書、届出そのたの書類を提出する者は、その提出する書類に指名及び住所又は居所を記載しなければならないこととされています(国税通則法124)。

≪追記≫
令和3年度税制改正大綱において以下のような内容が明記されました。
「税務署長等に提出する国税関係書類において、実印・印鑑証明を求めている手続き等を除き、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について押印義務が廃止されます。」
上記の見直しは、令和3年4月1日前においても、運用上、押印がなくても改めて求めないことになります。

つまり、令和2年分の確定申告から適用可能です。

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Posted by matsui