家内労働者等の必要経費の特例と確定申告

令和X年分の公的年金に係る収入金額が400万円以下で、他に公的年金以外の個人年金収入が50万円(控除すべき掛金の額が40万円)、シルバー人材センターの収入30万円(実額経費5万円)がある者は、家内労働者等の必要経費の特例を適用するためには、確定申告をする必要があるのか?

シルバー人材センターからの収入は雑所得に該当し、家内労働者等の所得計算の特例により、収入から65万円(令和8年分以降は69万円)を控除することができますが、この特例は確定申告書の提出を要件として適用するものではありません(租税特別措置法27、租税特別措置法施行令18の2)。

したがって、特例適用後の所得金額が20万円以下となる場合、確定申告は不要です
事例の場合、以下のとおり公的年金等以外の雑所得の金額が20万円以下となるため、申告は要りません。

①公的年金等以外の個人年金
50万円-40万円=10万円
②シルバー人材センターからの収入
30万円-(65万円-40万円)=5万円
合計 15万円

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土地等譲渡所得 (1)

贈与により取得した不動産を売却したが、取得した際に支払った登記費用や不動産取得税を取得費に含めずに譲渡所得の計算を行った。
問題はあるか?

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39)は、取得費に相当する金額に、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算するものです(租税特別措置法39①、租税特別措置法施行令25の16①、所得税33③、38①)。

したがって、概算取得費により計算した取得費に、譲渡した資産に対応する相続税額を加算することができます(所得税38①、租税特別措置法31の4①、租税特別措置法基本通達31の4-1)。

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Posted by matsui