贈与税 (1)

妻の父から住宅を購入するための資金の贈与を受けたので、特例を適用して申告した。
問題はあるか?

贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれません(租税特別措置法の取扱いについて70の2-1(1))。

ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含まれます。

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公益法人及び移行法人会計

Posted by matsui