不動産貸付の事業的規模

不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定は、どうするのか?

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます
① 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
② 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

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所得税 (1)

振り込め詐欺により金銭を搾取された場合に、その損失は雑損控除の対象になるか?

雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されています(所得税法72①、所得税法施行令9)。
したがって、振り込め詐欺により金銭を搾取された場合の損失は、雑損控除の対象とはなりません。

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Posted by matsui