時価の2分の1未満の価額で譲渡(個人が個人へ)

父は、自身が所有する時価3,000万円の不動産を1,000万円で長男に売却した。
譲渡価額は3,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

父は、譲渡価額を1,000万円として譲渡所得の計算を行い、長男は、時価と売買価格との差額2,000万円について贈与税が課されます(所得税法36①、相続税法7)。
なお、問いは、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合に該当するので、父の譲渡価額が取得費と譲渡費用の合計額に満たないときは、その不足額は譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされます(所得税法592、所得税法施行令169)。

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所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業により資金を借りた場合において、その貸付に係る債務免除を受けた場合は、当該免除により受ける経済的利益は課税されるか?

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業や総合支援資金の特例貸付事業による金銭の貸付など、都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付について、当該貸付を受けた者等が、当該貸付に係る債務の免除を受けた場合には、当該貸付により受ける経済的な利益の価額については、非課税となります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付として一定のものに限られます。

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Posted by matsui