時価の2分の1未満の価額で譲渡(個人が法人へ)

法人に対して、時価3,000万円の不動産を1,000万円で売却したため、譲渡価額は1,000万円として譲渡所得の計算をしていいか?

個人が法人に対して、時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には、時価により譲渡したものとみなされます(所得税法59①二、所得税法施行令169)。
したがって、譲渡価額は3,000万円です。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

居住用財産の買換えに当たって、土地及び家屋に係る住宅ローン等を別々にし、家屋に係る借入金の償還期間は10年としたものの、土地に係る借入金の償還期間は8年とした。
この場合に、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41の5)は適用できるか?

租税特別措置法41の5に規定する住宅ローン等は、居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該敷地の要に供する土地等の取得のための借入金で償還期間が10年以上であるものとされていることから、いずれか一方の償還期間が10年以上であれば特例を適用できます(租税特別措置法41の5⑦四)。

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Posted by matsui