代償分割とは

04/17/2020

相続財産のほとんどが不動産の場合、法定相続割合で共有にしてしまうと後々トラブルが予想されるが、どうしたらいいのか?

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を与える方法です。

つまり、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うのです。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

土地等譲渡所得 (1)

父の相続財産の遺産分割において、長男が全ての財産を相続する代わりに、従来から所有していたA不動産を代償財産として弟に引き渡した。
譲渡所得の申告は不要と考えていいか?

長男が弟にA不動産を引き渡した時点で、A不動産を時価により譲渡したことになり、譲渡所得の課税対象になります(所得税法36①②、所得税基本通達33-1)。

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Posted by matsui