振り込め詐欺による損失
振り込め詐欺により金銭を搾取された場合に、その損失は雑損控除の対象になるか?
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されています(所得税法72①、所得税法施行令9)。
したがって、振り込め詐欺により金銭を搾取された場合の損失は、雑損控除の対象とはなりません。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
振り込め詐欺により金銭を搾取された場合に、その損失は雑損控除の対象になるか?
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失に限定されています(所得税法72①、所得税法施行令9)。
したがって、振り込め詐欺により金銭を搾取された場合の損失は、雑損控除の対象とはなりません。