保険金等による医療費の補填

支払った医療費の額を上回る補填金(A病気に係るもの)の額は、他の医療費(B病気に係るもの)から差し引くのか?

補填の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算をします(所得税法73①)。
なお、支払った医療費の額を上回る補填金が支給された場合に、その上回ることとなった金額について所得税は課されません(所得税法9①十七、所得税法施行令30一)。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

政党等寄附金特別控除(税額控除)について、当初の申告で適用受けるのを忘れた。
更生の請求によって適用を受けることはできるか?

政党等寄附金特別控除(税額控除)は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算に関する明細書や証明書類の添付がある場合に限り適用があるものとされている(租税特別措置法41の18③)から、更生の請求は認められません

ただし、寄附金控除については、政党等寄附金特別控除(税額控除)のような記載要件等はないことから、更生の請求により適用できます。

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Posted by matsui