保険金等による医療費の補填

支払った医療費の額を上回る補填金(A病気に係るもの)の額は、他の医療費(B病気に係るもの)から差し引くのか?

補填の対象となる医療費ごとに補填金の差引計算をします(所得税法73①)。
なお、支払った医療費の額を上回る補填金が支給された場合に、その上回ることとなった金額について所得税は課されません(所得税法9①十七、所得税法施行令30一)。

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所得税 (1)

新型コロナウイルス感染症に関連して、市町村から家計への支援の観点から給付される令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における特別低額給付事業費補助金を財源として給付される給付金は課税されるのか?

当該給付金(給付対象者1人につき10万円給付される特別低額給付金)については課税されません(新型コロナウイルス税特例法4①一、新型コロナウイルス税特例規則2①)。
ただし、持続化給付金や雇用調整助成金など事業者の営業自粛等に伴う収益の補償や経費の補填として給付される金品等については事業所得等として課税されます(所得税法施行令30本文括弧書、94①)。

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Posted by matsui