医療費控除の対象となる特養等の施設サービス費

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額は、全額が医療費控除の対象となるか?

指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護福祉施設に支払った施設サービス費のうち、介護費、食事及び居住費の自己負担額の2分の1が医療費控除の対象となります。

ランダムな税金豆知識(目を通してみよう)

国税通則法 (1)

税務署から平成30年分から令和2年分までの実地調査に係る事前通知が届いた。
とりあえず修正申告をするつもりだが、問題はあるか?

平成29年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税については、調査対象税目、調査対象期間及び実地調査を行う旨の通知以降、かつ、その調査があったことにより更生を予知する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合については、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)とされました(国税通則法65①②、平成28改正法附則54③)。

したがって、この場合に調査対象の全年分について5%(加重分については10%)の割合で過少申告加算税が賦課されます

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Posted by matsui