その用途を住宅として契約した賃借料の仕入課税控除
賃貸人と賃借人との間で、その用途を住宅として契約し、賃借人が賃貸人に無断で事務所として使用した場合、当該建物の賃借料は賃借人の課税仕入に該当するか?
消費税法において住宅の貸付が非課税となるのは、契約において人の居住の用に使用することが明らかにされている場合に限られています(消費税法6①、同法別表1十三、消費税基本通達6-13-8(注))。
したがって、その契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入課税控除の対象とすることはできません。