みなし仕入れ率とは

簡易課税制度では、事業形態ごとに仕入控除税額を計算するのか?

簡易課税制度とは、実際の仕入に係る消費税額を計算せずに、一定の率を用いて簡易に仕入に係る消費税額を計算する制度をいいます。
簡易課税制度においては、事業形態により、以下の率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業 70%
第四種事業 飲食店業、その他の事業 60%
第五種事業 金融及び保険業 、運輸通信業、サービス業(飲食店業を除く)。 50%
第六種事業 不動産業 40%

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所得税 (1)

消費税率引き上げ後に、A(給与所得者)からマンションを購入した納税者は、当該取引を特定取得として処理できるか?

特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法41⑤)。
消費税増税の影響を軽減することを目的として、増税後に物件を取得するときは住宅ローン控除限度額が多くなる措置が講じられました。これが特定取得の効果です。

問いの場合、個人間の売買契約であり、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等がないため、特定取得に該当しません。

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Posted by matsui