家事共用資産を取得した場合の課税仕入
個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?
家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません。
この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
個人事業者が2階建ての店舗兼住宅を取得し、1階を店舗、2階を居住用として使用する場合、その支払対価の全額が課税仕入に該当するか?
家事共用資産を取得した場合は、その家事消費又は家事使用に係る部分は、課税仕入に該当しません。
この場合には、支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により、按分して計算します(消費税基本通達11-1-4)。