個別対応方式と一括比例配分方式の選択

05/12/2020

個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?

一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。

この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。

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株式等譲渡所得 (1)

専業主婦の妻が源泉徴収選択口座で50万円の利益を出したため、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用は受けられないとする申告を行った。
問題はあるか?

申告不要の意思をした源泉徴収選択口座における所得又は損失の金額は、所得税法2条1項30号(寡婦)から34条の4(老人扶養親族)の判定に用いられる「合計所得金額」及び所得税法施行令11条(寡婦の範囲)2項、11条の2(寡夫の範囲)2項に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」に含まれません(租税特別措置法施行令25の10の12①一)。

したがって、妻が源泉徴収選択口座における所得を申告しないのであれば、50万円は妻の合計所得金額には含まれず、「合計所得金額が38万円以下である者」という要件を満たすことから、夫の所得税の計算において配偶者控除の適用を受けることができます(所得税法2①三十三、三十三の二)。

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Posted by matsui