基準期間の課税売上高

前々年(基準期間)の中途で新たに個人事業を開始した場合、その基準期間の課税売上高を年換算したところで納税義務の判定をするのか?

基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たない場合であっても、個人は法人とは異なり、課税売上高を1年に換算する必要はありません(消費税基本通達1-4-9)。

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国税通則法 (1)

更生の請求書に更生の請求の理由となった事実を証明する書類の添付がない場合、更生の請求は認められないのか?

更生の請求書に更生の請求の理由となった事実を証明する書類の添付が義務付けられているのは、更生の請求の理由となった事実が、「一定期間の取引に関するものであるとき」の場合です。
「一定期間の取引に関するもの以外」の場合は、その事実を証明する書類があるときのみ書類を添付することが義務付けられています。

したがって、「一定期間の取引に関するもの以外」で、その事実を証明する書類がないときには、書類の添付がなくても更生の請求をすることができます(国税通則法施行令6②)。

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Posted by matsui