個別対応方式と一括比例配分方式の選択
個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?
一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。
この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。
非営利法人のスペシャリスト松井公認会計士のブログ
個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?
一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。
この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。