借地権と贈与税

05/22/2020

長男は、借地の上に建っている父所有の建物の贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約書の名義も父から長男に変更した。
建物の評価のみで、贈与税の計算をしてもいいか?

借地権部分についても評価し、父から贈与を受けたとして贈与税の申告をする必要があります

ただし、契約書の名義を変更せず、使用貸借により借地権を父から長男に転借する場合は、建物だけの贈与となります。このとき、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出をする必要があります。

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土地等譲渡所得 (1)

相続財産のほとんどが不動産の場合、法定相続割合で共有にしてしまうと後々トラブルが予想されるが、どうしたらいいのか?

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して代償金を与える方法です。

つまり、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うのです。

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Posted by matsui