個別対応方式と一括比例配分方式の選択

05/12/2020

個別対応方式と一括比例配分方式は、毎年有利な方を自由に選択していいか?

一括比例配分方式を適用した事業者は、2年間以上継続して適用しなければなりません(消費税法30⑤)。

この場合において、一括比例配分方式を適用した翌課税期間の課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入の税額が全額控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります(消費税基本通達11-2-21)。

Posted by matsui